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自家警備とは

 自家警備とは、広義では自らまたは自社の職員等により直接行う警備行為に類似するものを差しますが、「いわゆる自家警備」とは狭義で建設業者の従業員による交通誘導員の行為を行うことを差します。
 「いわゆる自家警備」は、警備業法上の警備業にあたらないため、警備業法に関係する有資格者の配置義務などが当てはまりません。


<いわゆる自家警備>
 建設業者の従業員による自家警備の実施については、公共工事の減少等による業務量の減少時など建設業者内の雇用維持を目的に、警備会社等の外注に出さずに自社従業員により行うことがあります。
 また、外注依頼を出すには短時間(一時的なもの)過ぎる場合などでも、工事作業員が一時的に車両の誘導など交通誘導員と同様の行為を行う場合があります。
 この他では、従来警備業で行ておらず、後発で警備業者が参入した列車見張り業務では、資格者が必要となる業務であるため、不足した列車見張り員を工事業者の有資格者が行うことがあります。

 2017年では、行政により警備会社の交通誘導員の深刻な不足により一部の公共工事の施工に支障をきたしていることから、従来の「いわゆる自家警備」を行った経緯と異なり、建設会社が交通誘導員の不足を補う手段の一つとしての検討が促されました。


<自家警備と警備業法に基づく交通誘導員の違い>
 警備業法に基づく交通誘導員では、警備業法及び関連する施行令等の法令に基づくことが必要となります。
 このため、警備業法に基づき18歳以上である。欠格事由に該当しない。法定教育を修了する等の条件を満たした警備員であることが必要です。
 また、交通誘導業務を実施する場所が高速道路や都道府県公安員会が定めた路線(指定路線)であるとき、有資格者(交通誘導警備業務2級の検定合格警備員)が各現場区分ごとに1名以上必要となります。
 このほか、内容に人員整理などの雑踏警備に該当する行為を含むとき、有資格者(雑踏警備業務2級の検定合格警備員)が各現場区分ごとに1名以上必要となります。

 建設会社の従業員による自家警備では、これらの警備業法に基づく交通誘導員の各要件が必要とされず、指定路線等であっても自家警備を行うことが出来ます。

<行政による自家警備検討の趣旨>
 2017年6月、国土交通省・総務省発「交通誘導員の円滑な確保について」では、警備業者の交通誘導警備員不足により公共工事の施工に支障があるとき、その手段の一つとして建設業者職員による自家警備の検討を含む内容が通知されました。
 一方で、自家警備実施では交通誘導員対策協議会(以下、協議会)において、自家警備を行う場合の条件整理を協議会の検討例に取り上げるなど、法令の定めはないものの、安全を考慮した中での検討であることを匂わせています。

 2017年7月、警察庁及び国土交通省では、「警備業者が交通誘導員不足で業務を受注できない際、工事での安全上支障のない場合に限定したやむを得ないときの例外的な措置」として先の通知の補足を出す方向にあります。

~2017年10月5日 追記~
 2017年9月22日、国土交通省と総務省は「交通誘導員の円滑な確保に関する通知(補足)」により、「警備業者が交通誘導員不足により交通誘導警備業務を受注することができない場合」、「工事の安全上支障がない場合」、「やむを得ない場合における安全性を確保した運用」等を示し、自家警備を奨励する趣旨ではないとする補足通知がなされました。
 また、警察庁でも同様の内容の事務連絡を都道府県県警本部等へ行われました。
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