警備員の道警備業警備業の安全衛生と労働災害 > 健康診断 助成金

健康診断に利用できる各種助成金制度

 体の資本の警備員。日々の業務で疲労する健康問題は重要です。警備会社(員)が利用できる健康診断の各種助成金制度を紹介です。

<生活習慣病予防健診に関する健康診断>
・全国健康保険協会(協会けんぽ)の助成がある予防健診
対象者:
 全国健康保険協会の加入者(被保険者)の内35~75歳
 扶養家族について、特定健診   等

内 容:
 健診費用が高額となる各種検査について、協会けんぽの助成により定額の自己(会社)負担により健診出来ます。
 年齢により、付加健診や女性の乳がん子宮がん。希望により肝炎ウイルス検査も追加の定額で健診出来ます。

申込方法:
 通常、会社で行われる定期健康診断として実施されるため、3月下旬から4月上旬に会社に申込票が届き、纏めて会社で実施されます。
 現在在籍していない(退職後の任意継続者)方は、 協会けんぽに問い合わせてて申し込み手続きを実施して下さい。

詳しくは外部リンク:全国健康保険協会(協会けんぽ)>保険サービス>申請書のダウンロード
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
7,0,34.html



・全国警備業厚生年金基金の補助金
 生活習慣病予防健診に関する全国警備業厚生年金基金からの補助金制度(1回3,000円)があります。
 協会けんぽの生活習慣病予防健診の助成を受けている場合にも併用することができます。
 詳しくは内部リンク:全国警備業厚生年金基金

 ※残念ながら警備業厚生年金基金は、解散に伴い助成金も廃止されました。


・深夜業従事者健康診断助成金(自発的健康診断受診支援助成金)
 深夜業に従事する労働者が自己の健康に不安に感じ、自ら健康診断を受診した場合に要した費用の一部を助成されます。
 35歳からの生活習慣病予防健診対象となる前(34歳まで)に、健康に不安から受診するのに便利な制度です。

対象者:
 常時使用される労働者で、自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上(過去6ヶ月で合計24回以上)深夜業に従事した者
内 容:
 自発的に受診した健康診断に要した費用(消費税を含む。)の3/4に相当する額が助成。ただし、その3/4に相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は7,500円まで。
申込方法:
 最寄りの労働基準監督署で書類を受け取り、会社にて深夜業の証明を記載。健診を受診して産業保健推進センターに助成金を申請する。

警備員の死亡労災事故(重大事故)事例」へ

ページトップに戻る