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警備業の安全衛生と労働災害

 警備先に派遣されることで勤務を行う警備員は、勤務場所に付随する設備など警備先(依頼者)に属するため、警備会社(事業主)の管理が及びにくく、その安全衛生対策は業務の構造上難しい課題です。

・安全衛生からみた警備業の産業種別
 警備業は、安全衛生の業種判別においてその他の業種(他に分類されないサービス業)に判別されます。しかし、主として3号警備(貴重品運搬警備)がある場合には運送業に判別されます。

・安全衛生管理体制(運送業でないとき)
事業規模 安全管理体制
1~9 ・特になし
10~49人 ・衛生推進者(選任)
50~999人 ・第二種衛生管理者(第一種衛生管理者でも可)
・産業医 (選任)
・衛生委員会 
1000人~ ・総括安全衛生管理者(選任)
・衛生管理者(選任)
・産業医 (選任)
・衛生委員会  

・安全衛生管理体制(運送業のとき)
事業規模 安全管理体制
1~9 ・特になし
10~49人 ・安全衛生推進者(選任)
50~99人 ・第一種衛生管理者(選任)
・安全管理者(選任)
・産業医 (選任)
・安全衛生委員会 
100人~ ・総括安全衛生管理者(選任)
・第一種衛生管理者(選任)
・安全管理者(選任)
・産業医 (選任)
・安全衛生委員会  
根拠法令:労働安全衛生法第11条、労働安全衛生法施行令第3条、労働安全衛生規則第4条等

・交通誘導警備業務等おける施工体制台帳
 交通誘導警備、施設警備において建築等の業務に従事する時、施工体制台帳(下請負任に関する事項)の提出を求められることがあります。
 警備業は施工(工事)する下請け業者にあたらないため、施工体制台帳内の建設業法に定められた記載事項の多くは基本的に関係がありません。
 「安全衛生責任者名」「安全衛生推進者名」の記載欄がありますが、警備業においては該当しません。但し、元請(顧客)より記載依頼があった時は実態に即した者の氏名を記載することが妥当といえます。

<警備業における安全衛生・労災事故>
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 発生確率では3号警備で最も大きく受傷の程度では、2号警備が最も重い物となっています。

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