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交通誘導警備員の給与を基にした警備料金の算定式の例

「交通誘導警備員の警備料金の策定方法」を用いた公共工事設計労務単価による料金の算出方法です。

 算定式は一定の仮定で上での積算例です。具体的な価格は、警備員の給与を福利厚生等の違い。規模や事業形態による一般管理費の違い。地域性や営業戦略等により大きく異なります。
 個別事情を考慮しない同一条件・同一根拠により出された同じ価格で統一する行為(それと解されるもの)は、独占禁止法等に抵触するおそれがあります。
 算定式はあくまで本来あるべき社会保険等の法定福利を未加入の警備員に適用するとしたら、どの程度の価格が必要かを理解するためのものです。

警備料金の算定例

※注2
国土交通省参考公表:建設労働者の雇用に伴い必要な経費の表示(試行)
参考ページ(外部リンク):国土交通省>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>建設市場整備トップ>労働・資材対策>公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について
参考公表:建設労働者の雇用に伴い必要な経費の表示(試行)
http://www.mlit.go.jp/
common/000993090.pdf


算定式の例で用いている必要経費率41%は、「建設労働者等の雇用に伴う必要経費を含む金額の参考公表(試行)」による福利厚生費23%、現場作業における経費18%の合算したものであり、基本的に「建設労働者の雇用に伴い必要な経費の表示(試行)」に表記されたものと同じ主旨によるものです。
参考ページ(外部リンク):
国土交通省 建設労働者等の雇用に伴う必要経費を含む金額の参考公表(試行)
http://www.mlit.go.jp/
common/000223990.pdf


※注3
国土交通省土木工事積算基準等を参考
各警備会社における損益計算書の一般管理費及び付加利益の経費比率を参考
損益計算書による一般管理費率の積算方法
 一般管理費率(%)={(販売費及び一般管理費)-(販売費)}÷(売上原価)×100※
 通常通常7~15%程度で積算されるが規模や業務形態により各社毎に差がある

平成29年建設業の社会保険未加入問題

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