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選任された警備員指導教育責任者の業務

警備員指導教育責任者資格者証  警備員指導教育責任者は、警備業法第22条に定める国家資格であり、公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証を交付された者を指します。

<警備員指導教育責任者とは>
 警備員指導教育責任者を指す言葉として、
 ①有資格者の意味、
 「警備業法第22条に定められた警備員指導教育責任者資格者証を交付された者」
 ②選任された者という意味、
 「警備業法第22条により、資格者内、警備業者により営業所において取り扱う警備業務の区分毎に選任された者。」
 の二つの意味があります。
 警備会社の中で日常的に使われるときは、②の選任された者という意味である場合が多いです。
 また、警備員指導教育責任者資格は、1~4号区分があるため、「○号の警備員指導教育責任者」と呼称されます。
 略称は、「指導教(しどうきょう)」「指教責(しきょうせき)」
 ①を指す場合には、「○号の資格者」等と呼称されます。

<選任された内容>
 現在の警備業法(平成17年11月21日に施行された改正業法)では、警備員指導教育責任者を複数の区分に選任することが認められています。
 このため、同一の警備員指導教育責任者が1号~4号の4区分を兼務するか、各号毎に別の資格者を選任するかは各社の判断に委ねられています。
 しかし、公安委員会の指針として各号毎に別の警備員指導教育責任者を選任することが望ましいとされています。

<警備員指導教育責任者の職務>
 警備員指導教育責任者の職務として、警備業法施行規則に下記の通り定めらています。
引用開始:
(指導教育責任者の業務)
規則第四十条  法第二十二条第一項 の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
一  第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
二  第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。
三  第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。
四  警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。   :引用終了 引用元 警備員施行規則
主な具体的な内容として書類作成や教育と指導の実施と記録。警備業法にかかる各種申請手続き等です。

<警備員指導教育責任者の講習>
 選任された警備員指導教育責任者は、警備業務の実務現場に即した最新の知識や情報を修得するため、定期的(3年に1回)に公安委員会の行う講習(現任指導教育責任者講習)を受けなければなりません。
 講習は、営業所に講習通知書が送付され、講習会の時点で選任されている者が受講します。

<警備員指導教育責任者の実態>
 警備員指導教育責任者は、
・その職務内容から警備会社の幹部大きく関わる警備会社
・警備員を直接管理する警備部(業務部)等で行う場合
・総務部や教育部等で独立しておこなう警備会社    等、体制は各社様々です。
 また、多くの警備会社ではその業務内容から、公安委員会等の立入対応。各種警備業関わる届出等手続き等を行うなど、公安委員会に対する窓口を兼ねて行っています。
 しかしながら、名ばかりとなっている警備会社も多く、実際には選任された警備員指導教育責任者は常時不在(現場で警備業務を行っている)となっている警備会社も多いのが実態です。

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