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選任された機械警備業務管理者の業務

 機械警備業務管理者は、警備業法第42条に定める国家資格であり、公安委員会から機械警備業務管理者資格者証を交付された者を指します。

<機械警備業務管理者とは>
 機械警備業務管理者を指す言葉として、
 ①有資格者の意味、
 「警備業法第42条に定められた機械警備業務管理者資格者証を交付された者」
 ②選任された者という意味、
 「警備業法第42条により、基地局ごとに選任された者。」
 の二つの意味があります。
 機械警備業務管理者は、基地局ごとに1名の選任であることから、各警備会社で運営上必要な人数は極僅かです。
 また、講習内容が古く積極的に取得されていません。
 このため、選任以外の資格者を呼称する場合は殆どありません。

<選任について>
 機械警備業務の届出を行う場合、基地局毎に機械警備業務管理者を1名選任し届出されます。
 機械警備業務の運営では、各社ごとに営業所を纏めて基地局設置されるため、基地局は1局。多くても、バックアップ目的に数か所設けられる程度であり、選任者は企業に1~若干名程度となります。
 また、警備員指導教育責任者と機械警備業務管理者は重複して選任(兼務)が認められていません。

<機械警備業務管理者の職務>
 警備員指導教育責任者の職務として、警備業法施行規則に下記の通り定めらています。
引用開始:
(機械警備業務管理者の業務)
第六十一条  法第四十二条第一項 の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
一  警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
二  指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
三  警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
四  法第四十四条 に規定する書類の記載について監督すること。
五  機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。
主な具体的な内容として機械警備に関する書類作成や教育と指導の実施と記録。警備業法にかかる各種申請手続き等です。:引用終了

<機械警備業務管理者の講習>
 選任された警備員指導教育責任者のような、定期的な講習はありません。

<機械警備業務管理者の実態>
 機械警備業務管理者は、
 ・基地局(指令センター)の長が直接管理する警備会社
 ・警備機器の設置兼営業職を兼ねた要員が管理する警備会社
 ・警備員を束ねる警備(業務)部が行う警備会社 等、体制は各社様々です。
 また、その業務内容から公安委員会等の立入対応。各種警備業関わる届出等手続き等、一見すると警備員指導教育責任者と重複する内容が多く、警備員指導教育責任者と分業や纏めて行っている場合もあります。

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