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警備員の護身用具
警備業務の性質上、警備員は護身用具を必要とすることが多く、実際に警戒棒、ヘルメット等を中心に広く携帯されており、新たな護身用具の開発も行われています。<護身用具の制限>
その種類、携帯場所、携帯によっては、行き過ぎた警備業務がないよう警備業法第17条にて一定の規定が設けられています。また、具体的な使用の制限については各都道府県公安委員会規則にてその携帯を禁止などが定められています。
<警備業法17条にて携帯を禁止するもの>
・新基準
「警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(依命通達)」(平成21 年3月26日付け警察庁乙生発第3号)による基準
(1) 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
(2) 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
(3) 刺股
(4) 非金属製の盾
(5) 第1号から前号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの
別表第1 警戒棒の制限
別表第2 警戒じょうの制限
・旧基準
「護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(依命通達)」(平成15年2月27日付け警察庁乙生発第2号)による基準
経過措置により2019年6月30日(令和元年6月30日)まで携帯することが可能
・ 金属製の盾
・ 鉄棒その他人の身体に重大な害を加えるおそれのあるものであり下記に記載する警戒棒、警戒杖を除くもの。
警戒棒(長さ60cm以下、直径3cm以下及び重さ320グラム以下の円棒。)
警戒杖(長さ90cm超130cm以下の円棒(白樫若しくはこれより硬度の低い木材若しくは強化プラステックを主たる材質とする直径2.8cm以下のもの又は、アルミ合金を主たる材質とする先筒部分の直径2.8cm以下及び厚さ0.2cm以下の2段式もしくは3段式のものに限る。))
その種類、携帯場所、携帯によっては、行き過ぎた警備業務がないよう警備業法第17条にて一定の規定が設けられています。また、具体的な使用の制限については各都道府県公安委員会規則にてその携帯を禁止などが定められています。
<警備業法17条にて携帯を禁止するもの>
・新基準
「警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(依命通達)」(平成21 年3月26日付け警察庁乙生発第3号)による基準
(1) 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
(2) 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
(3) 刺股
(4) 非金属製の盾
(5) 第1号から前号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの
別表第1 警戒棒の制限
長さ | 重量 |
30センチメートルを超え40センチメートル以下 | 160グラム以下 |
40センチメートルを超え50センチメートル以下 | 220グラム以下 |
50センチメートルを超え60センチメートル以下 | 280グラム以下 |
60センチメートルを超え70センチメートル以下 | 340グラム以下 |
70センチメートルを超え80センチメートル以下 | 400グラム以下 |
80センチメートルを超え90センチメートル以下 | 460グラム以下 |
別表第2 警戒じょうの制限
長さ | 重量 |
90センチメートルを超え100センチメートル以下 | 510グラム以下 |
100センチメートルを超え110センチメートル以下 | 570グラム以下 |
110センチメートルを超え120センチメートル以下 | 630グラム以下 |
120センチメートルを超え130センチメートル以下 | 690グラム以下 |
・旧基準
「護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(依命通達)」(平成15年2月27日付け警察庁乙生発第2号)による基準
経過措置により2019年6月30日(令和元年6月30日)まで携帯することが可能
・ 金属製の盾
・ 鉄棒その他人の身体に重大な害を加えるおそれのあるものであり下記に記載する警戒棒、警戒杖を除くもの。
警戒棒(長さ60cm以下、直径3cm以下及び重さ320グラム以下の円棒。)
警戒杖(長さ90cm超130cm以下の円棒(白樫若しくはこれより硬度の低い木材若しくは強化プラステックを主たる材質とする直径2.8cm以下のもの又は、アルミ合金を主たる材質とする先筒部分の直径2.8cm以下及び厚さ0.2cm以下の2段式もしくは3段式のものに限る。))
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